相続されたら...相続手続き いざ相続と向き合った際に何をしなければならないのか、まずは、こちらで一般的な内容を相続の手続きの流れに沿って確認をしていきましょう。 相続の開始(相続人の死亡) 葬儀の準備、死亡届を7日以内に提出します。 遺言書の有無の確認 葬儀が終わり初七日法要で、遺言書の有無を確認します。 遺言あり 裁判所で開封 封のしてある遺言書は家庭裁判所で開封しなければいけません 公正証書以外の遺言書は記載方式が有効かどうか家庭裁判所で確認しなければいけません 公正証書遺言 検認 遺言執行者の選任 遺言の内容を実行するために相続財産の管理や事務を行う者を決めます 遺贈の放棄 遺言で受取人として指名された物は、その受取を拒否することができます 遺留分の請求 相続の権利を侵害された者は一定の割合を取り戻すことができる場合があります 遺言なし 相続人を確定 誰が相続する権利を持つのか被相続人の戸籍から確認する 相続財産を確認 預貯金や不動産、生命保険金、借金の有無など相続財産を把握する 相続放棄の選択(3ヶ月以内) 借金がある場合などは「相続放棄」手続きをすれば、全ての相続を拒否することができる 遺産分割協議 相続人全員で相続財産をどのように分けるかを話し合う 協議成立 話し合いで決定 協議書を作成 結果を書面にまとめる 協議不成立 話し合いで決まらない 調停・審判 家庭裁判所で分割方法を決める 財産の分割・名義変更 相続税の申告・納付(10ヶ月以内) 相続財産が一定以上ある場合、相続税が課税されるので申告・納付を行います ※こちらの相続の流れはあくまで一例としてご紹介しております。状況や立場、遺言の内容によって異なりますので専門家にご相談ください。 参考:ルリアン「相続手続きの流れについて」 相続について 相続手続き 相続税について 生前対策 相続手続きは専門家にご相談ください 088-624-5024電話でご相談もOK お問い合わせフォーム