生前にできること準備・対策生前対策

生前対策は、相続トラブルの回避や相続税の節税など多くのメリットがあり、将来の相続に備えて早めに実施しておきたいものが生前の相続対策です。

生前の相続対策としては遺言書の作成と生前贈与があります。こちらでは、生前贈与のメリットをご説明いたします。

主な生前贈与のメリットは下記の4つとその他のメリットです。

生前贈与の活用メリット

基礎控除や税制の特例を活用しての贈与

贈与には基礎控除額が年間110万円あります。基礎控除内の贈与であれば無税となりますが、それ以上であれば贈与税が発生します。贈与税の税率は相続税より高くなっていますので、注意が必要となります。つまり、基礎控除を有効に活用するためには、数年かけての中長期的な計画が必要となります。

配偶者間贈与の特例を活用しての贈与

婚姻20年以上の配偶者であれば居住用不動産又は居住用不動産の購入資金2,000万円までは基礎控除の110万円のほかに配偶者控除が受けられます。(基礎控除と合わせると2,110万円控除できます。)また、現金贈与は現金そのものの金額で評価されるのに対して不動産の評価ですが、土地(宅地)は「路線価方式」もしくは「倍率方式」によって評価し、建物は固定資産税評価額によります。そのため、相続税対策の観点から有利と言えるでしょう。更に、建物と土地と比べると土地の贈与の方が有利です。なぜなら、贈与したときの評価額が同じでも、その後、長期的にみれば建物はだんだん実質的な価値が下がり、土地はだんだん上がると見込まれるからです。

相続時精算課税制度を活用しての贈与

相続時精算課税制度を活用すると、贈与に関しては2,500万円まで非課税枠(限度額まで複数回 使用可)があり、それを超える部分の税率は20%で課税されます。住宅取得資金の贈与の場合に限り、非課税枠を1,000万円拡大して上乗せされ(非課税枠3,500万円)、贈与者年齢要件である65歳以上が撤廃されます。

生命保険料の贈与

父が子に現金を贈与し、子がそれを保険料として、契約者=子、被保険者=父といった生命保険に加入します。これにより父が死亡した場合の保険金が子の一時所得(特別 控除を差し引いた金額の2分の1が課税対象)となり、税負担が有利になり、かつ保険金は納税資金に利用することが可能となります。但し、注意することとして、

  1. 贈与の存在を明らかにしておく。
  2. 子が保険料を支払う事実を残す。
    という方法があります。

事実を残す方法としては、子供名義の銀行口座から保険料を引落し、父親は生命保険料の所得控除を受けないという方法があります。

その他のメリット

本人の意思で財産をあげることができる

自分が生きているうちから、財産を贈与しておけば、受遺者固有の財産になるため、「争族の防止」につながります。また相続とは異なり、自分のあげた財産がどのように使われるかを自分で確認することが可能となります。

相続人でない人への贈与も可能

相続は原則として法定相続人以外の人は遺産を取得することはできません。しかし、贈与であれば相続人以外の人にも贈与することが可能となります。またこの場合は、相続開始3年以内のものであっても贈与を受けた人が、相続または遺贈での財産取得でなければ、生前贈与加算として相続財産に課税されません。

参考:相続交渉人